離婚の解決金を払えない! 未払いのリスクと金額交渉の方法
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奈良県の人口動態総覧によると、令和元年の同県内における離婚件数は2024件、婚姻件数は5249件でした。婚姻件数に対して4割近い数の離婚が発生していることになります。
離婚後に起きる金銭トラブルとして、協議離婚・調停離婚の際に解決金の支払いに合意したものの、その後の経済状況の悪化などに伴い、解決金の支払いが難しくなってしまうケースがあります。解決金の支払いが難しくても、滞納していると相手から強制執行を受けてしまう可能性があるため、速やかに弁護士に相談して解決を図る必要があります。
この記事では、離婚解決金を支払わない場合のリスクや対処法などにつき、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「令和元年人口動態総覧(数・率)」(奈良県))
1、離婚の解決金とは?
離婚の慰謝料や財産分与などは知っていても、解決金とは何なのかについては、よく知らないという方もいらっしゃるかと思います。
まずは、離婚の“解決金”とは何を意味するのか、金額相場はどのくらいなのかについて解説します。
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(1)協議離婚・調停離婚の際に支払う“手切れ金”
離婚の解決金とは、離婚をする夫婦のいずれか一方が、円満な離婚解消を目的として支払う手切れ金のようなものです。
裁判離婚では、解決金の支払いが命じられることはありませんが、協議離婚や調停離婚の場合は、解決金の支払いを夫婦間で合意する場合があります。
解決金は法律上の用語ではなく、ケース・バイ・ケースでさまざまな意味合いを持ちます。離婚慰謝料に代わるものとして位置づけられることもあれば、生活費の補償として支払われるケースもあります。
いずれにしても、解決金を支払うことによって、「離婚に代わる争いは終わり」と区切りを付ける意味があることは、すべてのケースに共通しているといえるでしょう。 -
(2)解決金の金額相場は?
解決金の金額は、夫婦間の合意によって決まるため、ケース・バイ・ケースというほかありません。
たとえば、慰謝料の代わりとして解決金を支払うという場合には、100万円~300万円程度になることが多いでしょう。一方、生活費の補償として解決金を支払う場合には、月々必要な生活費に対して、数か月間~数年間を乗じて解決金を計算するのが妥当と考えられます。
このように、解決金の支払いがどのような意味合いを持つのかによって、適正な解決金額は異なるのです。
2、離婚の解決金を支払うことが多い具体的なケース
協議離婚や調停離婚の際、解決金の支払いが合意されることが多いのは、以下のようなケースです。
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(1)自分が離婚原因を作った場合(不貞行為など)
不貞行為などによって離婚原因を作った側は、相手方に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法第709条)。
離婚の場合、不法行為に基づく損害賠償を慰謝料の名目で請求するケースが多いですが、解決金という名目でオブラートに包むケースもそれなりに見られます。
特に協議離婚や調停離婚のケースでは、「円満に離婚を成立させた」という意味合いで解決金の用語が用いられることも少なくありません。この場合、解決金は実質的に慰謝料を意味するため、慰謝料請求の相場に準じて金額が決定されることになるでしょう。 -
(2)相手の収入が自分よりもかなり低い場合
相手が専業主婦(主夫)の場合、離婚直後は相手の生活が非常に苦しくなることが予想されます。
離婚後の相手の生活費については、養育費や婚姻費用ではカバーされません。そのため、解決金の名目で金銭を支払い、相手の自立をサポートするケースがあります。
このようなケースでは、必ずしも解決金として生活保障を行う義務はありませんが、円滑に離婚を成立させる観点から支払いを行うこともあるようです。 -
(3)離婚に反対する相手を説得する場合
法定離婚事由は認められないものの、何とか相手を説得して離婚に持ち込みたい場合には、交換条件として解決金を支払うケースがあります。
この場合、解決金の純粋な手切れ金としての意味合いが強くなるでしょう。
相手が離婚を納得して受け入れるだけの金額提示が必要になるので、場合によっては解決金がかなり高額になることも考えられます。
3、離婚の解決金を支払わないことによるリスクは?
離婚の解決金は、一括で支払う場合もある一方で、手元に資金がない場合には分割払いとするケースもあります。
特に分割払いの場合、その後の経済状況の悪化等により、解決金の支払いを滞らせてしまいう人も少なくありません。離婚の解決金を支払えなくなってしまうと、強制執行などのデメリットを被ることになるので、十分に注意しましょう。
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(1)強制執行を受ける可能性が高い
協議離婚の場合、離婚条件をまとめた離婚協議書を、公正証書の形で作成するケースがあります。
離婚公正証書には、解決金の支払い義務とともに、債務者がただちに強制執行に服する旨の陳述を記載するのが一般的です。この場合、債権者(解決金を受け取る側)は、離婚公正証書を債務名義として、裁判等を経ずに強制執行の申し立てを行うことができます(民事執行法第22条第5号)。
また、調停離婚において解決金の支払いを合意した場合には、調停調書を債務名義として、やはりすぐに強制執行を申し立てることが可能です(同条第7号)。
仮に解決金の支払いが滞った場合、これらの債務名義を用いて、相手から強制執行を申し立てられる可能性が高いでしょう。そうなると、給与や預貯金などを差し押さえられ、生活に大きな支障が出てしまうので注意が必要です。 -
(2)(非同居親の場合)子どもとの面会交流に支障が生じることがある
解決金の支払いを滞らせていると、相手が「解決金を支払うまでは子どもに会わせない」という態度に出るかもしれません。
法的には、解決金の支払いと子どもとの面会交流は別の問題なので、「解決金を支払うまでは子どもに会わせない」という言い分には合理性がありません。
しかし、解決金を支払わないことにより、相手の感情を刺激した結果、このようなトラブルが発生するリスクがあることは認識しておくべきでしょう。
4、離婚の解決金を支払えない場合の対処法は?
離婚の解決金を支払うことが難しくなった場合、強制執行等を避けるため、早急に対処する必要があります。具体的な解決策としては、以下の対応が考えられます。
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(1)減額や分割払いの交渉をする
相手が同意さえすれば、解決金の減額や分割払いが認められます。
相手としても、強硬に解決金の支払いを求めた結果、自己破産等により解決金を回収できなくなってしまっては本末転倒でしょう。そのため、経済的に困難な状況を伝えれば、ある程度減額や分割払いに応じる可能性があります。 -
(2)個人再生や自己破産をする
どうしても解決金を支払えるめどが立たない場合には、個人再生や自己破産を利用することも有力な選択肢です。
個人再生は、解決金を含むすべての債務(担保権付のものを除く)を対象として、債務の減額や支払いスケジュールの組み直しを行う手続きです。マイホームを手元に残せるなどのメリットがありますが、安定した収入があることが利用の条件となります。
自己破産は、財産の処分と引き換えに、原則としてすべての債務を免責する手続きです。収入が不安定でも利用できますが、生活に必要な最低限分を除いて、財産はすべて手放さなければならない点に注意しましょう。
個人再生や自己破産によって、解決金を減額・免除してもらうことに抵抗を感じる方は少なくないかもしれません。しかし、経済的に困難な状況にある場合、まずは生活再建のための債務整理が大切です。解決金の支払いがどうしても難しい場合には、弁護士に相談したうえで債務整理を検討してみましょう。
5、離婚の解決金の支払いに悩んだら弁護士に相談を
一度は離婚の解決金を支払うことに合意した場合でも、近年の不安定な経済情勢では、突然支払いが難しくなってしまうことも十分考えられます。弁護士には、分割払いや減額に関する交渉や、個人再生・自己破産による債務の減額・免除を相談・依頼することが可能です。
また、解決金を滞納している状態では、相手との関係性はどんどん悪化してしまうでしょう。一日も早く状況を改善するためにも、解決金の支払いが難しくなった方は、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士にご相談ください。
6、まとめ
離婚の解決金は、婚姻関係を清算するための金銭として、さまざまな意味合いで支払われます。公正証書や調停調書において、解決金の支払い義務が定められている場合には、滞納するとすぐにでも強制執行の手続きをとられてしまう可能性が高いので注意が必要です。
ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスでは、離婚の解決金の支払いにお悩みの方に向けて、状況に合わせたアドバイスをいたします。たとえば、相手との間で減額や分割払いの交渉を行う、個人再生や自己破産を申し立てるなど、解決策はさまざまに考えられます。その中で、依頼者に合った方法をご提案し、必要な手続きの大部分を弁護士が代行いたします。
離婚の解決金を支払いでお悩みの場合は、まずはベリーベスト法律事務所 奈良オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています