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離婚届の証人は誰に頼める? 証人なしでも離婚は可能?

2021年10月25日
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離婚届の証人は誰に頼める? 証人なしでも離婚は可能?

奈良県の『平成30年人口動態統計』によると、同年度の県内における離婚件数は2047件でした。ここ数年は2000件代を推移しており、少なくない夫婦が離婚に至っていることが伺えます。

離婚の成立には、役場に離婚届を提出し受理されることが必要なのは、多くの方が知っていることでしょう。では、離婚届に証人欄が設けられていることはご存知でしょうか?

今回のコラムでは、離婚における証人とは何か、証人にはどのような人がなれるのか、また証人がいない場合どうすればいいのかなど、離婚における「証人」についてベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚における証人とは?

  1. (1)離婚届に証人欄がある理由

    離婚届には証人欄があり、証人2名の署名・捺印が必要です(民法第764条)。

    離婚届に証人が必要とされる主な理由は、虚偽の離婚届が受理されないためです。離婚届には夫婦それぞれが署名する欄がありますが、提出はひとりでも行うことができます。そのため、離婚の合意がとれないまま提出してしまうリスクがあるからです。なお、虚偽の離婚届を提出した場合、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)や偽造私文書行使罪(刑法161条1項)、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われる可能性があります

  2. (2)証人になれる条件とは

    離婚の証人には特別な資格はなく、離婚当事者以外の成人なら誰でも良いとされています。一般的には、家族や友人が証人になるケースが多いようですが、全くの第三者でも法的には問題ありません。

    証人は2名必要ですが、夫と妻双方の家族・友人などからそれぞれ1名ずつ選ばなければならないという決まりもありません。したがって、夫側の家族2名が証人として署名押印しても問題ありません。

  3. (3)証人に法的責任はあるのか

    離婚の証人になることによって法的責任を負うことは通常考えられません。離婚の証人を依頼する際には、その旨をしっかりと伝えておきましょう。

    しかし婚姻届の証人とは異なり、離婚の場合は、法的な責任はなかったとしても、何となくネガティブな感情や精神的負担を感じるという人も少なくありません。証人の候補者に対しては、相手の精神的負担にも配慮しながら依頼するようにしましょう。

2、証人が必要ない離婚のケースとは

離婚届の証人が必要なのは、協議離婚のケースのみです。そのため、協議離婚以外の離婚手続で証人は必要ありません。

離婚手続には、主に以下の3種類があります。

  • 協議離婚……当事者の話し合いによって離婚する
  • 調停離婚……家庭裁判所で調停委員を介して話し合い離婚を成立させる
  • 裁判離婚……家庭裁判所を介して裁判官に離婚を決定してもらう


調停離婚と裁判離婚は家庭裁判所において行われる手続であり、裁判官や調停委員などが離婚に至るまでの一連の手続きに立ち会っているため、証人の役目を果たしていると言えるでしょう。

調停離婚または裁判離婚により離婚が決定した場合は、離婚届に“調停調書”または“確定判決”を添付して提出することになります。

3、証人の他に協議離婚で決めておくべきことは?

  1. (1)親権者

    離婚届には、親権者を記載する欄が設けられています未成年の子がいる場合、父母のどちらか一方を親権者に決定しなければ、離婚することができません

    当事者の話し合いで親権者が決まらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合い行い、それでも合意に至らない場合には、裁判官が親権者を決定することになります。
    なお離婚時に妊娠している場合には、離婚後に生まれた子どもの親権者は原則として母親となります(民法819条3項)。この場合でも、産まれた後に父母の話し合いにより父親を親権者とすることも可能です(同項但書)。

    親権について心配なことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。

  2. (2)養育費の金額

    子どもを監護・養育する親権者は、もう片方の親に養育費を請求する権利を有しています。養育費は、未成年の子が経済的・社会的にひとり立ちするまでにかかる、生活費や教育費などの“子育て費用”としての性格を持ちます。

    養育費の金額や終期(いつまで受け取れるか)は、場合によって異なります。基本的には、父母の合意があれば、自由に決めることができます。父母が合意できなければ、裁判所の『養育費算定表』や判例などを参考に決定されるのが原則です。

    なお、養育費の金額についての合意は、公正証書の形にしておくこともおすすめします。公正証書は、公証役場で作成します。法務大臣に任命された公証人立ち会いのもと作成され、原本は公証役場で保管されますので、紛失・偽造などの心配がありませんまた、公正証書に記載されている金銭の支払義務については、適切に公正証書を作成しておけば、スムーズに強制執行を行うことができます

    養育費についての話し合いや交渉が難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

  3. (3)財産分与

    婚姻生活中に夫婦で築いた共同財産は、離婚の際に公平に分け合います。これを、財産分与といいます。

    財産分与の割合は、専業主婦(主夫)の場合でも原則として2分の1ずつです。財産分与の対象財産は、婚姻生活中に夫婦どちらかの収入によって得た預貯金、不動産、株式・投資信託等の金融商品、保険料返戻金、退職金・年金(婚姻期間に相当する分)、骨董品・美術品等、家具類です。
    生活の中で生じたマイナスの資産も分与対象なので注意しましょう。特に、住宅ローンが残っている場合には「自宅をどちらの名義にするのか」「どちらかが住み続けるのか、売却するのか」などを慎重に話し合いをするべきです。

    財産分与については、消滅時効にも注意が必要です。離婚時から2年で請求権が消滅しますので、早めに準備しておきましょう。

  4. (4)慰謝料

    相手が離婚原因を作った有責配偶者である場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

    離婚の際に慰謝料も一緒に請求したい場合は、証拠を収集しておくことが大切です。慰謝料の請求権にも消滅時効があり、“損害と加害者を知ったときから3年”を超えると請求できなくなりますので注意が必要です(民法第724条)。

    また慰謝料の金額はケース・バイ・ケースですので、どの程度請求できるのか気になる場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。

4、証人が見つからなければ弁護士に相談を

もし証人が見つからなければ、弁護士に相談しましょう。状況によっては、弁護士が証人となって対応できるケースもあります。

また、弁護士に依頼するのであれば、離婚条件の交渉や離婚協議書・公正証書の作成も併せて相談すると安心です。協議離婚はさまざまな取り決めが必要ですが、適切な主張をしなければ、慰謝料や養育費など、その後の生活に大きく影響がでる条件において、納得できずに成立してしまうおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、証人がいない場合の適切な対処をしつつ、親権や財産分与、慰謝料などについて離婚における幅広いサポートが期待できます

5、まとめ

協議離婚をする場合、離婚届は証人2名の署名・捺印が必要です。離婚の証人は、離婚する本人以外の成人であれば誰でもなることができますが、さまざまな理由により証人がいない場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスでは、離婚届の証人をはじめ、その他離婚の手続きについて親身にお悩みをお伺いします。まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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