再婚したら養育費は減額される?減額される場合や減額手続きの流れを解説

2023年06月27日
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再婚したら養育費は減額される?減額される場合や減額手続きの流れを解説

奈良県は、ひとり親家庭の子育て支援の一環として、養育費や面会交流について専門機関の相談員や弁護士による無料相談を奈良県スマイルセンターで開催しています。

基本的には、養育費の金額は、どちらかが再婚をしたという理由で変わることはありません。
ただし、支払う側の収入が減少した場合や再婚して新しい子供ができた場合、または受け取る側の収入が増加した場合などには減額する可能性があります。

本コラムでは、養育費が減額される場合や減額する際の手続きの流れ、養育費の支払いを拒否された場合の対応などについて、べリーベスト法律事務所奈良オフィスの弁護士が解説します。

1、再婚で養育費は減額される?

  1. (1)再婚で減額されることはない

    再婚したというだけでは、原則として養育費の減額は認められません。

    まず、受け取る側が再婚する場合ですが、再婚しただけでは再婚相手に子どもの扶養義務は生じません。したがって、養育費支払い義務者は引き続き今まで通りの金額を支払いが求められます。ただし、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は減額の理由になる可能性はあります。詳細は2章をご確認ください。

    次に、支払う側が再婚した場合ですが、こちらについても、原則、再婚の事実のみでは養育費の減額理由とはなりません。ただし、再婚相手との間に新たに子どもが生まれたりした場合には、子どもの人数に応じて減額される可能性はあります。

  2. (2)養育費は誰のためのお金か

    そもそも養育費とは、子どもを育てるための生活費・教育費・医療費などの総称であり、子どものためのお金です。そのため、原則として、子どもが成人になるまでは支払われることになります。取り決めによっては、養育費は、子どもが経済的に独り立ちするまでの間、つまり、大学卒業時まで、支払われる場合もあります。

    また、協議離婚においては、当事者の話し合いで養育費の金額を自由に決めることができますが、調停・裁判によって決定した場合は、基本としては、裁判所が公表している“養育費算定表”に基づいて算出されています。したがって、親の事情や感情によって簡単に減額されることはない、といえるでしょう。

    たとえば、「最近面会交流ができていないので、養育費を減額してほしい」「元配偶者の態度が気に食わないので養育費を減額してほしい」などのケースは、減額の対象外です。

    ただし、離婚後の両親や子どもの生活状況の変化によって、養育費が増減することがあります。以下より、減額が認められる場合について詳しく解説します。

2、養育費が減額される可能性があるケース

  1. (1)養育費を支払う側の収入の激減

    養育費の支払い義務者の収入が、離婚時に比べて激減した場合には、減額請求が認められるかもしれません。たとえば、業績悪化による減給、リストラ・病気・ケガによる失業などの理由が挙げられます。

    ただし、収入が減っても、依然として養育費を支払うのに十分な資産(不動産・有価証券・多額の貯金など)を所有している場合には、一時的な収入減を理由とする養育費の減額請求は認められない可能性があります。

    なお、失業による養育費の減額が認められないことも少なくありません。判断が難しいこともありますので、減額の問題で悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。

  2. (2)受け取る側が再婚し、再婚相手と養子縁組をした

    養育費を受け取る側の親が再婚し、子どもと再婚相手の養子縁組がされた場合も、養育費の減額理由になると考えられます。再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養親として子どもの扶養義務を負うことになるからです。

    したがって、単に再婚しただけでは、再婚相手に扶養義務は生じません。その場合は、実親の扶養義務も軽減されませんので、減額請求も認められない可能性が高いでしょう。

  3. (3)支払う側が再婚し、新たに子どもが生まれた

    養育費を支払う側の親が再婚し、新たに子どもが生まれた場合には、養育費の減額が認められる可能性が高くなります。再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合についても、同様です。

    再婚によって新たに誕生した子どもにも平等に養育費が与えられる権利がありますから、この場合は子どもの人数に応じて減額が認められやすくなると考えられます。

  4. (4)受け取る側の収入が増えた

    養育費を受け取る側が正社員として就職する、起業するなどして収入が大幅に増加した場合も、養育費の減額が認められる可能性はあります。

    ただし、将来的に収入が増えることが織り込み済みで養育費を計算していた場合には、養育費の減額が認められない可能性があります。
    たとえば、離婚時に妻が専業主婦であり、離婚後パートになって収入が増加したとしても、その分を加味して養育費を決定していた場合です。

3、養育費の減額手続きの流れ

  1. (1)当事者同士での話し合い

    養育費の減額請求が実際にどのような流れで行われるのか、確認しておきましょう。
    まずは、当事者同士の話し合いからスタートします。

    減額を拒否したいのであればすぐに合意しないように注意しましょう。まずは、相手が減額を必要とする理由を説明すべきです。こちらは、減額請求を拒否する事情として、たとえば、子どもの教育や医療費に、あと何年、これだけのお金がかかるということで、子どものために減額に応じられないのは当然であります。

    また、相手が失業やケガなどにより「減額はやむを得ないのではないか」と思われる状況でも、即答はせず弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に事情を説明して妥当な金額を算出してもらった上で、必要最小限の減額にとどめるようにしましょう。

    なお、話し合いの結果は、必ず書面やメールなど目に見える形として残しておくことをおすすめします。もっとも理想的なのは、執行認諾文言付き公正証書にすることです。相手が約束した養育費を支払わない場合、預貯金や給与に強制執行をかけることができます。

  2. (2)養育費減額調停

    話し合いで互いの合意に達しない場合、相手はあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てるかもしれません。

    調停では、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が養育費の話し合いをサポートします。調停は、およそ1か月に1度のペースで平均3か月間ほどかかります。調停で合意に達すれば、調停調書が作成されます。調停調書の内容に違反して養育費を支払わなかった場合も、強制執行をかけることができます。

    なお、調停でも話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判に移行します。

  3. (3)養育費減額審判

    審判では、調停の話し合い内容も踏まえながら、家庭裁判所が養育費減額を決定します。減額が妥当と判断された場合には、原則として調停を申し立てた月にさかのぼって養育費減額が適用されます。

4、養育費の支払いを拒否されたら

  1. (1)債務名義があれば強制執行も可能

    債務名義とは、強制執行(差し押さえ)ができる範囲や金額を示した公的な文書のことです。養育費の支払いにおいては、下記の文書が債務名義になります。

    • 公正証書
    • 判決
    • 和解調書
    • 民事調停調書
      など


    この債務名義のいずれかを有している場合は、養育費を支払わない相手に裁判所を通して強制執行をかけることができます。なお、謄本(複写)ではなく必ず正本の提出が必要となります。

    平成28年に厚生労働省が発表した母子家庭における養育費の受給率は、24.3%と決して高くはありません。養育費について合意した内容は、債務名義として必ず公的な文書にすることをおすすめします。

  2. (2)民法改正で養育費の取り立てが容易に

    養育費の強制執行について押さえておくべき情報として、令和2年4月に施行された改正民事執行法があります。

    改正前までは、支払い義務者が無断で転職・引っ越しをしてしまうと、強制執行をかけるのが難しくなる、という問題点がありました。しかし、今回の改正によって第三者からの情報提供が可能となったため、債務名義があれば、給与や預貯金に対して強制執行をかけやすくなりました。

    主な改正内容は以下の通りです。

    • 支払い義務者が住む自治体の役所・年金事務所から、新しい勤務先情報を入手できる
    • 各金融機関の本店に、支払い義務者の預貯金口座の有無・支店名・口座残高を照会できる
    • 証券保管振替機構に、支払い義務者が保有する株式・債券・投資信託の情報を照会できる
    • 登記所に、支払い義務者が保有する不動産情報を照会できる
    • 裁判所からの命令無視・虚偽報告等のペナルティーを、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰に厳罰化


    なお、支払い義務者の住んでいる自治体が不明である場合は、情報を求める開示先が分からないため利用できません。また、どこの金融機関に照会するかは債権者側が決める必要があります。確実な差し押さえのためには弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

5、養育費の問題を弁護士に依頼するメリット

元配偶者から減額請求をされたら、まずは冷静に法的交渉ができる弁護士に相談することをおすすめします。

「再婚して子どもが生まれた、リストラに遭った」等々、もっともらしい減額理由を相手が述べても、すぐに合意するのは控えるべきです。弁護士に相談した上で、減額する必要があるケースであるのかを確認し、たとえ減額をするとしても、子どもにとって適切な養育費を算出し交渉するようにしましょう。

養育費についての実務経験と知識を有している弁護士に相談すれば、「本当に減額する必要があるのか」「収入は減少しても、ほかの資産から支払えるのではないか」「減額するとしても○円までにするべき」など、弁護士ならではのアドバイスを受けられます。

6、まとめ

養育費の金額は、原則として親が再婚しただけでは減額されません。しかし、支払う側が再婚し新しく子どもが生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりした場合に減額となる可能性があります。また、受け取る側が再婚し再婚相手と子どもの間で養子縁組をした場合も、養育費が減額される可能性があります。

しかし、養育費は子どもの健やかな育成に欠かすことのできないものです。再婚による状況の変化などで養育費の支払いについて心配やお困りのことがあれば、ベリーベスト奈良オフィスの弁護士までお気軽にご連絡ください。経験豊かな弁護士が親身にお話を伺い、問題解決に向けて尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています