家なき子特例とは? 親と別居しても小規模宅地等の特例を使う方法

2021年06月10日
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家なき子特例とは? 親と別居しても小規模宅地等の特例を使う方法

大阪国税局が公表している令和元年分相続税の申告事績の概要によると、令和元年度の奈良県内の死亡者数(被相続人数)は、1万4660人でした。前年度が1万4674人であったことからするとほぼ同水準の数字となっています。

遺産を相続することになった場合、気になることのひとつが相続税です。多額の財産を相続する場合では、相続税の金額も高額になるのでは……と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続税の計算にあたっては、さまざまな特例を利用することによって相続税の負担を軽減できる可能性があります。

そこで今回は、相続税の特例のうち“家なき子特例”について、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士が解説します。

1、家なき子特例とは

相続税の負担を軽減する家なき子特例とは、“小規模宅地等の特例”のひとつです。以下より、小規模宅地等の特例と家なき子特例について説明します。

  1. (1)節税効果の高い“小規模宅地等の特例”

    小規模宅地等の特例とは、小規模な宅地を対象にして一定の要件を満たした場合に、当該宅地の評価額を最大80%も減額することができる特例のことをいいます。

    もし、被相続人が住んでいた土地に対して高額な相続税が課税されると、それを引き継いだ相続人が相続税を支払うことができずに土地を手放してしまうという事態が生じてしまいます。小規模宅地等の特例は、相続税の支払いのために相続人が自宅を失うことのないよう援助する制度なのです。

    ただし、小規模宅地等の特例を利用するための要件には、被相続人と同居していることが含まれています。したがって、被相続人と同居をしていない相続人は、利用することができません。

  2. (2)親と同居していなくても利用できる“家なき子特例”

    被相続人と同居をしていなければ、小規模宅地等の特例は利用することができません。しかし、都市部で仕事をしており、実家は遠方にあるために両親や祖父母と同居していない方は少なくないでしょう。

    家なき子特例を利用すれば、被相続人と同居をしていなくても一定の要件を満たす場合には、小規模宅地等の特例と同様の軽減措置を受けることができます。したがって、被相続人と同居をしていなかったとして小規模宅地等の特例の適用を諦めていた方でも、家なき子特例を利用することによって、相続税の大幅な減額効果を得られるかもしれません

2、家なき子特例の要件

被相続人と同居をしていなかった相続人が「家なき子特例」を利用する場合にはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。以下では、家なき子特例の要件について説明します。

  1. (1)家なき子特例を利用するための要件

    家なき子特例を利用するための要件としては、以下のとおりです。なお、平成30年の税制改正によって、現在は、以下の①~③の要件に加えて(2)①②で解説する要件が加えられていますので注意してください。

    ① 被相続人に配偶者および同居の親族がいないこと
    被相続人に配偶者や同居する親族がいる場合には、家なき子特例を利用することはできません。被相続人に配偶者や同居する親族がいる場合には、原則どおり、小規模宅地等の特例を利用することによって、相続税の軽減措置を受けながら自宅を残すことが可能になりますので、あえて家なき子特例を利用する実益がないからです。

    ② 宅地を相続した親族は、相続開始前3年以内に「自己または自己の配偶者」の持ち家に居住したことがないこと
    被相続人の宅地を相続することになった親族が賃貸マンションや賃貸アパートなどに住んでおり、持ち家に住んだことがないことが要件となります。この要件は、相続人だけでなくその配偶者にも要求される要件です。

    家なき子特例は、相続によって生活基盤を失わないようにするための制度ですので、すでに持ち家を所有している方については、相続税を軽減し、宅地を維持する必要がないとの配慮に基づくものです。

    ③ 相続した宅地を相続税の申告期限まで保有していること
    家なき子特例を利用するためには、相続した宅地を相続開始から相続税の申告期限までの10か月間保有し続ける必要があります。相続により取得した宅地をすぐに手放す場合には、生活基盤である宅地を保護しようとする家なき子特例の趣旨から外れるため、この要件が課されています。

  2. (2)家なき子特例は平成30年4月以降厳格化された

    家なき子特例は、相続によって宅地を失うことで生活基盤を失わないようにするための制度ですが、実際には、家なき子特例を本来の趣旨とは異なる活用法によって、不当に相続税の軽減を受ける例が増えてきました。

    そこで、平成30年4月1日の税制改正によって、家なき子特例の利用要件が厳しくなり、以下の要件が追加されることになりました。

    ① 宅地を相続した親族が、相続開始前3年以内に“自己または自己の配偶者”、“3親等以内の親族”、“特別の関係がある法人”の持ち家に居住したことがないこと
    改正前は、“自己または自己の配偶者”に限定されていた要件ですが、自己が所有する家屋を自分の子どもや親に譲渡することによって、家なき子特例の適用を受けることが可能でした。このような租税回避行為を防止するために、自己または自己の配偶者以外にも“3親等以内の親族”および“特別の関係がある法人”が加えられ、家なき子特例の適用範囲が狭まりました

    ② 相続開始時に居住している建物を過去に所有していたことがないこと
    相続開始時に作為的に持ち家がない状態にすることを防止するために、相続開始時に居住している建物を過去に所有していたことがないことが要件に加えられました。これによって、第三者に自宅を売却して、賃貸借物件として当該自宅に居住し続ける場合も家なき子特例の適用対象外となります

3、家なき子特例に該当するケース

以下のケースでは、家なき子特例の適用があるかどうか疑問に思う方も多いかもしれませんが、いずれも家なき子特例の適用があるケースです。

  1. (1)相続税の申告期限までに持ち家を取得した場合

    相続開始時点では、賃貸アパートで生活していたものの、申告期限までに持ち家を購入してしまったというケースがあります。

    しかし、持ち家の有無は、相続開始前の3年間で判断することになりますので、相続開始後に持ち家を取得したとしても家なき子特例の適用を受けることが可能です。

  2. (2)相続開始後に相続財産の建物に居住をした場合

    相続開始の時点では、賃貸アパートで生活をしていたものの、被相続人が亡くなり空き家になったことから、相続財産の建物に居住してしまったというケースがあります。

    しかし、家なき子特例は、持ち家の所有要件があるだけで、相続財産に居住することを禁止しているものではありません。相続財産である建物を維持するためにも必要な行為ですので、家なき子特例の適用を受けることが可能です。

  3. (3)被相続人が孫と同居していた場合

    被相続人と孫が同居をしていることがあります。家なき子特例の要件である「同居の親族がいない」という要件は、被相続人と同居する法定相続人がいないという意味ですので、孫が被相続人の相続人に該当しないのであれば、家なき子特例の適用を受けることが可能です。

4、家なき子特例の注意点

家なき子特例の適用を受けようと考えている方は、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)相続税の申告が必要

    “家なき子特例によって相続税は課税されないから相続税の申告は必要ない”と考えている方もいるかもしれません。しかし、家なき子特例の適用を受けるためには、たとえ相続税がゼロになるとしても相続税の申告が必要になりますので注意が必要です。
    相続税の申告期限を過ぎてしまうと、家なき子特例の適用を受けることができず、本来減額することができた相続税を支払わなければならないという事態になることがあります。

  2. (2)相続税の申告期限内に売却してはいけない

    家なき子特例の適用を受けるには、相続税の申告期限まで相続した宅地を保有し続けることが必要になります。家なき子特例の適用をした相続税の申告書を提出したとしても、その後、相続税の申告期限内に売却をしてしまうと、本来適用を受けることができたはずの家なき子特例の要件を満たさなくなってしまいます。
    相続税申告後も申告期限内は、相続した宅地を処分することのないように注意しましょう。

5、弁護士に相談するメリット

相続が発生した場合には、相続税の申告期限までに相続税申告を行わなければなりません。そして、相続税の申告と並行して遺産分割の手続きも進めていかなければなりません。また、相続税の申告が必要となる事案は、被相続人の遺産が多く、遺産の評価や遺産分割の方法などに関して相続人同士で揉めることも少なくありません。

弁護士に相談することで、相続財産の調査から遺産分割まで遺産相続に関する手続きの全般的なサポートを受けることができますまた、遺産分割手続きを依頼すれば、面倒な相続人同士の話し合いや書類の収集などの手続きを一任することができ、相続人の負担は相当軽減されることでしょう

ベリーベスト法律事務所では、弁護士だけでなく税理士も所属していますので、相続税の申告や家なき子特例の適用などの税金の問題についてもワンストップで解決することができます。相続開始前の相続税対策や相続開始後の相続問題まで幅広く対応していますので、まずはご相談ください。

6、まとめ

被相続人と同居をしていない相続人であっても、家なき子特例を利用することによって、大幅な相続税の減額を受けることができる可能性があります。相続財産に不動産が含まれている場合には、相続税の問題だけでなく、遺産相続の問題も生じやすいといえます。相続でお悩みがある場合は、お早めにベリーベスト法律事務所 奈良オフィスまでご相談ください。

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