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身内が逮捕! 残された家族はすぐに弁護士に相談したほうがよい理由

2022年08月30日
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身内が逮捕! 残された家族はすぐに弁護士に相談したほうがよい理由

奈良県警察が公開している情報によると、令和2年中に刑法犯で検挙された件数は3599件、検挙人員は2040人で、検挙率62.3%という非常に高い数値を示しています。

奈良県は安全・安心なまちづくりを目指した防犯活動に力を入れており、市民による防犯パトロールや各所への防犯カメラ設置といった対策が講じられている、防犯意識が高い自治体です。平穏な市民生活が確保されている一方で、角度を変えてみると「罪を犯せば検挙されやすい」と考えることもできます。思いがけず容疑をかけられて身内が警察に逮捕されてしまうといった事態も考えられるでしょう。

もしも警察に逮捕されたら、その後はどうなってしまうのでしょうか? 逮捕されてしまった身内は、いつになったら帰宅を許されるのかも気がかりになるところです。本コラムでは、逮捕後の刑事手続きの流れや帰宅を許されるタイミング、残された家族の方が取るべき行動などを解説します。

1、刑事事件の流れ|逮捕されるとどうなるのか?

刑事事件の被疑者として逮捕されると、その後はどうなってしまうのでしょうか?

  1. (1)身柄拘束を受ける

    逮捕された被疑者は、まず警察署の留置場に収容されて取り調べなどの捜査を受けます。
    警察の段階では48時間を限度に身柄を拘束されるため、帰宅することも、会社や学校へと通うことも許されません

    初期の捜査を終えた警察は、被疑者の身柄と捜査書類を検察官へと引き継ぎます。これが、ニュースでは「送検」と呼ばれている「送致」という手続きです。

    送致を受理した検察官は、さらに自らも取り調べをおこなったうえで、被疑者を釈放するか、あるいは引き続き身柄を拘束するかを判断します。検察官に与えられた時間の限界は24時間です。

    検察官が身柄拘束の必要を主張して「勾留」を請求し、裁判官がこれを許可すると、10日間の身柄拘束が始まります。

    勾留された被疑者の身柄は警察へと戻されて、検察官による指揮のもと、警察が実質的な捜査をおこないますが、事件の内容が複雑だと10日間では捜査を遂げられないこともあります。そのため、勾留は一度に限って10日間以内の延長が認められています。

    つまり、逮捕から数えて勾留満期の日を迎えるまでの日数は合計で最長23日間となり、被疑者は23日間という長期の身柄拘束を受けるおそれがあります。

  2. (2)起訴・不起訴の判断

    勾留が満期を向かえるまでに捜査を終えると、検察官が「起訴」または「不起訴」を判断します。

    起訴とは刑事裁判を提起すること、不起訴とは刑事裁判を提起しないことを意味します。

    起訴・不起訴は検察官だけに与えられている権限です。刑事裁判が開かれるかどうかは、検察官の判断に委ねられています。

    起訴されると、それまでは被疑者だった立場が「被告人」に変わり、警察署の留置場から拘置所へと移送されてさらに勾留を受けるので、やはり帰宅などの自由は許されません。

  3. (3)刑事裁判

    検察官の起訴からおよそ1~2か月後に刑事裁判が開かれます。刑事裁判の手順は法律によって定められているので、通常の手続きで進行する場合は、争いのない認め事件の場合を除いては、一度の公判で終了することはありません

    数回の公判を経て慎重に審理されますが、公判は1か月に一度のペースで開かれるので、事件の内容が複雑だと終了までに1年近くの時間がかかることもあります。

    刑事裁判の最終回では、裁判官が判決を言い渡します。有罪・無罪の別と、有罪の場合は法律で定められた範囲で適当な量刑が言い渡されて、刑事裁判が終了します。

2、逮捕された人が帰宅できるようになるのはいつ?

「逮捕」は、犯罪の疑いがある人=被疑者について、逃亡や証拠隠滅を防いで正しい刑事手続きを受けさせるために身柄を拘束する強制処分です。

懲役や禁錮といった刑罰とは異なり、懲らしめる、戒める、反省させるといった意味で自由を奪うものではありません。事件の展開次第では、早期に帰宅が許される可能性もあります。

一般的な刑事事件の流れに照らしながら、逮捕された人が帰宅できるようになるタイミングをみていきましょう。

  1. (1)勾留されず在宅事件に切り替わったとき

    警察が逮捕に踏み切っても、送致を受理した検察官が「身柄拘束の必要はない」と判断して勾留を請求しなかった、あるいは検察官の勾留請求を裁判官が却下した場合は、勾留されません。

    最長で20日間にわたる勾留を受けないので、逮捕から72時間後には釈放されて帰宅を許されることになります。

    ただし、単に「勾留しない」という場合は、釈放されても事件が終了するわけではありません。身柄を拘束しなくても捜査は可能だと判断されただけなので、必要の都度、自宅から警察署や検察庁に出頭して取り調べなどの捜査を受ける必要があります。

    このように、被疑者の身柄を拘束しないまま捜査を進める事件を「在宅事件(任意事件)」と呼びます。

    勾留の回避は、長期の身柄拘束を防いで社会的な不利益を避けるという意味で大きな意味をもちます。長期の勾留を回避するためには、検察官や裁判官に対する弁護士の積極的なはたらきかけが欠かせません

  2. (2)検察官が刑事裁判を起こさなかったとき

    検察官が「刑事裁判を起こさない」という判断を下すと、身柄拘束を続ける必要もなくなるので即時釈放されます。

    通常の流れに従えば、検察官が不起訴処分を下すのは勾留の期限を迎えるタイミングですが、捜査の途中でも不起訴処分が下されることがあります。

    たとえば、被害者との間で示談が成立した場合は、被害者が謝罪・弁済を受け入れたので刑罰を科す必要がなくなったと判断されたといったケースが典型的です。被害者との示談交渉を個人で進めるのは難しいので、やはり弁護士のサポートは必須でしょう。

  3. (3)起訴後に保釈が認められたとき

    起訴された被告人は、刑事裁判を維持するためにさらに勾留を受けます。被告人としての勾留は実質的に無期限で、刑事裁判が終了するまで釈放されません。

    ただし、起訴された段階からは「保釈」を請求する権利が与えられています。保釈とは、一時的に勾留を解除して帰宅などの自由を認める処分です。

    刑事裁判が終了するまでの数か月~1年ほどの期間にわたる身柄拘束を回避できるので、事件後の社会復帰を難しくしないためには保釈を活用する必要があります。

    しかし、保釈には法律上の厳格な制限があるため、容易には許可されません。要件を満たさない場合は裁判官の裁量によって許可されることもありますが、なぜ保釈が認められるべきなのかを示す必要があります。難しい対応を迫られるので、弁護士にサポートを求めましょう。

  4. (4)刑事裁判で無罪、執行猶予つき判決、罰金・科料を言い渡されたとき

    刑事裁判の最終回では判決が言い渡されます。審理が尽くされた結果、無罪の言い渡しを受ければ刑罰を受けないのでただちに釈放され、帰宅が許されます。

    また、有罪であっても、懲役や禁錮に「執行猶予」がついた場合や、罰金・科料の言い渡しを受けてその金額を納付した場合も釈放されます。

    無罪の主張はもちろん、処分の軽減にも弁護士の力は欠かせません有利な結果を獲得するためにも、早めに弁護士の協力を求めることをおすすめします

  5. (5)刑罰の執行を終えたとき

    懲役・禁錮の実刑判決が言い渡されると、刑務所へと収監されてしまいます。数カ月、数年、あるいは無期限で身柄拘束を受けますが、日本の法律には生涯にわたって釈放されない「終身刑」は存在しません。

    刑期を満了して刑罰の執行が終われば釈放され、帰宅が許されます。

3、残された家族がまずするべきこと

身内が逮捕された場合は、残された家族が積極的にアクションを起こす必要があります。
では、実際にどのような対策を講じるべきなのでしょうか?

  1. (1)弁護士を派遣する

    なによりも最優先で取るべき行動は「弁護士の派遣」です。
    勾留の阻止や不起訴といった有利な処分を得るためには、弁護士のサポートが欠かせません。

    弁護士が弁護活動を展開するタイミングが早ければ早いほど、有利な結果が期待できます。
    また、逮捕直後の72時間はたとえ家族・婚約者・恋人などの親しい関係であっても面会が認められないため、素早く状況を知るためには制限なく接見できる弁護士の助けが必要です。

    身内が逮捕されたという知らせを受けたら、ただちに弁護士に相談して接見を依頼しましょう。

  2. (2)被害者への謝罪・弁済を尽くす

    窃盗・詐欺などの財産に関する犯罪や、暴行・傷害といった粗暴犯、強制性交等や強制わいせつといった性犯罪には、必ず被害者が存在します。

    多くの刑事事件は、被害者が警察に申告することで発覚し、被害者が「犯人を罰してほしい」という意思を示すことで捜査が動くため、被害者が「謝罪・弁済してもらったので処罰は望まない」という意思を示せば捜査が終結する可能性が高まります。

    被害者が存在する事件では、被害者との示談交渉が欠かせません。ただし、犯罪の被害を受けた人の多くは、犯人に対する強い怒りや嫌悪感を抱いているので、謝罪や弁済を受け入れてもらえないケースもあります。被害者との示談交渉は、公平・中立な第三者として弁護士に一任するのが最善です。

  3. (3)処分の軽減に向けたはたらきかけを尽くす

    不起訴や執行猶予といった処分の軽減を得るためには、残された家族による積極的なはたらきかけが効果的です。

    警察・検察官からの要請で、本人の性格や日頃の行動などについて聴取を受ける機会もあるので、弁護士にアドバイスを受けたうえで本人にとって有利となる供述を尽くす必要があります

    また、本人の監督を誓約して身柄拘束の必要がないことを主張する、嘆願書を作成して検察官・裁判官に提出するといった対策も有効なので、弁護士にサポートを求めましょう。

4、身内の逮捕で家族はどんな影響を受けるのか?

身内が逮捕されてしまうと、残された家族にも大きな影響が生じます。

  1. (1)解雇によって家計が圧迫されるおそれがある

    逮捕されて長期の身柄拘束を受けたり、刑罰を受けたりすると、会社の就業規則によっては解雇を受ける危険があります。解雇されてしまうと、収入が途絶えて家計が圧迫されてしまうので、たとえ事件が穏便に終結してもその後の生活は不安定になってしまうでしょう。

    解雇のリスクを回避するためにも、早期釈放は欠かせません。ただちに弁護士に相談して、早期釈放に向けた弁護活動を依頼しましょう。

  2. (2)実名報道によって生活がおびやかされる危険がある

    逮捕されてしまうとテレビニュースや新聞などで実名報道を受けるおそれがあります。事件の内容次第では、近隣で悪いうわさが立ってしまい、平穏な生活がおびやかされてしまう事態になることも考えられるでしょう。

    ニュースや新聞で報じる情報の内容は報道各社に委ねられているため、実名報道を確実に避ける手段は存在しません。

    また、被疑者を逮捕した警察は、共犯者の逃亡が予想されるなどの特殊な事件を除いて報道各社に情報を提供する協定を結んでいるため、情報を隠すことも不可能です。

    実名報道を回避できる可能性を高めるには、逮捕から間もないタイミングでのスピード釈放を目指す、報道各社に対して実名報道を避けるようはたらきかけるといった高度な弁護活動が欠かせません。やはり、早期の弁護士への相談・依頼は必須です。

5、まとめ

刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった人は、法律にのっとった刑事手続きを受けることになります。

流れに任せているだけでは身柄拘束が長引いてしまい、帰宅できないままの状態になってしまうので、早期釈放を目指したアクションが必要です。

身内が逮捕されてしまいお困りなら、今すぐベリーベスト法律事務所 奈良オフィスにご一報ください。刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、早期釈放と逮捕による社会的な不利益の回避を目指して全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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